任意後見制度とは

 

任意後見制度は、自分の判断能力がしっかりしている間に、この先、病気や障害等で判断能力が低下した時のために備えておく制度です。

 

「認知症になってしまったら、誰が自分の生活のめんどうをみてくれるのだろうか」
「自分が信頼できる人を後見人に選びたい」
「これまで家族に頼らずやってきた。これからもできるだけ自分一人で生きていきたい」
「認知症になっても老後のために貯めたお金を自分の思い通りに使いたい」
「物忘れがひどくなってきたけれど何も備えをしておかなくてもよいのだろうか」

 

このような希望・疑問・不安をお持ちの方は、任意後見制度の利用をご検討されてもよいと思います。

 

 
 

手続きの流れ

 

 

 

 

 
 

任意後見制度のしくみ

 

任意後見制度では、あらかじめ本人が決めた受任者にどのような事務処理をしてほしいかを決めておきます。そして将来、判断能力が衰えてきた時に、監督人の監督下で、本人が事前に定めておいたとおりに代理権を行使してもらうという仕組みです。

 

 

 

任意後見制度の仕組みは図の通りです。
本人と後見人に選任したい人との間で任意後見契約を結び、契約が発効した後に、身上の監護や財産の管理等、代理してもらいたいことを契約書に定めておきます。
本人の判断能力が低下してきたら、原則として本人の同意の元に、任意後見監督人選任の申立てを家庭裁判所に対して行います。
任意後見監督人は、契約書に定めた通り、任意後見人が十分に本人の後見業務を務めることができているか、不正が行われていないかをチェックする監視役です。
任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したところからスタートします。
そうして、任意後見契約が発効すると、後見人は事前に定めておいた契約通り、本人の後見をつとめることになります。
定期的に本人の様子や財産の状況を報告して後見監督人からチェックも受けます。
このように任意後見制度では、家庭裁判所や裁判所が選任した監督人がチェック機能を果たすことで、本人が安心して後見人に後見事務を任せることができる仕組みになっております。

 
 

任意後見契約の種類

 

任意後見契約には、将来型・移行型・即効型の3つの類型があります。

 

将来型

将来型は、本人の体力も判断能力もしっかりしている間に契約を結びます。
そして将来判断能力が低下し不十分になった時に、任意後見契約の効力を発生させる類型です。
任意後見契約の受任者の待機期間が長くなるので、その待機期間に本人の状況を確認するために継続的な見守り契約を結んでおくことが重要です。

 

移行型

移行型は、任意後見契約締結すると同時に、財産管理等委任契約を結んでおく類型です。
財産管理等委任契約はを結んでおくことで、契約の時点から任意後見契約が発効するまでの間も、身上監護や財産管理の事務を受任者に依頼することができます。
判断能力はしっかりしているのだけれど、体力の低下で金融機関に行くのが大変といった人は、このような形で契約をすすめると安心です。
その上で、本人の判断能力が低下してきたら、任意後見契約を発効させるという流れになります。
問題点としては、任意後見契約が発効されると家庭裁判所が選任した監督人がついてチェック機能を果たしてくれますが、財産管理等委任契約では監督人がつかないということです。
そのため、本人の判断能力が不十分になってきたタイミングで速やかに任意後見契約を発効させる申立て手続きを進める必要があります。

 

即効型

即効型は、すでに判断能力が低下しつつある本人と契約し、待機期間をおかずに契約を発効させる類型です。契約後すぐに家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをして、任意後見人としての支援を開始します。
本人の判断能力はやや不十分ではあるけれど、公証役場で意思表示ができる程度です。法定後見であれば補助類型か保佐類型でも反応力がある程度残っているというところが目安になってきます。必要に応じて、契約当時の判断能力を補強するために診断書を作成した方がよい場合もあります。
本人に意思能力があって、特定の受任者と契約したいという意思が公証人からみて確認できる限りは、即効型の契約ができます。ただし、契約締結時に本人が意思能力を有していたか事後的に争いになる可能性があるので、法定後見を優先させるべき場合もあります。

 

 
 

任意後見契約書の作成

 

公正証書による作成

 

任意後見契約は公正証書による作成になります。公正証書によらない任意後見契約は無効です。
公正証書とは、契約の成立等について、公証人が書証として作成し、内容を証明してくれるものです。
公証人は、裁判官や検事を長く務めた法律事務の経験豊かな者の中から、法務大臣によって任命されます。
要するに、公正証書による作成は、法的に信用の高いお墨付きを与えられることになります。
任意後見契約が公正証書によって作成しなければならない理由は、その契約が本当に本人の意思によって行ったものなのかどうかということについて、公証人に関与してもらうためです。
公証人は、本人の判断能力と契約締結の意思を確認するために本人と面談を行います。
基本的に、本人と任意後見受任者が公証人役場に出向いて契約書の作成を行いますが、本人が公証人役場までいけない場合は、出張をしてもらうことも可能です(出張費がかかります)。
なお、任意後見契約が成立すると、公証人は、その旨の登記を法務局に嘱託します。登記とは、簡単に説明すると、本人と受任者の間で任意後見契約が成立しましたよと登録することです。
これによって、任意後見契約が成立したことが証明されて、法務局に申請すれば、その存在や内容を確認することができます。

 

代理権目録とライフプラン(指示書)

 

任意後見契約発効後に、後見人に代理してもらいたいことは、代理権目録に細かく記載します。
また、本人がこの先どのように生活をしていきたいのか、財産をどのように管理していきたいのか等、より具体的なライフプランを作成する場合もあります。
ライフプランは指示書とも呼ばれます。後見人に対して、自分の人生の方針を指示するという意味合いがあるからです。

 

こちらもご参照ください→<任意後見契約ご依頼の流れ>

 
 

任意後見と法定後見

 

成年後見には任意後見と法定後見の2種類があります。
違いは以下の通りです。

 

 

任意後見

本人の判断能力がしっかりしているうちに、本人が信頼できる人を後見人に選び、代理してもらいたいこと等を定めておく。


 

 

法定後見

すでに判断能力が低下してしまった人に対して、裁判所が後見人を選任して、身上や財産の保護をはかる。


 

このように、任意後見制度では、ご本人が自分の今後の生活や財産について、自由にその取扱いを決めることができ、信頼できる人に託すことができます。

 

注意点としては、代理の範囲が不十分な場合、任意後見が開始されても定められた代理権だけでは、本人の保護が不十分だと裁判所に判断された場合、法定後見に切り替わってしまうということです。
法定後見に切り替わるということは、本人のことを何も知らない第三者の法定後見人が選任されるということです。法定後見人には本人の判断能力がしっかりしていた時の希望を詳しく知りません。
そうすると、せっかく自分で選んだ後見人や定めておいた生活や財産に対する代理事項が水の泡になってしまう可能性があるので、隙のない任意後見契約書等を作成することが重要です。
また、とりわけ身寄りのない方で、「亡くなった後の葬儀や納骨の手配や遺品の整理等について任せる人がいない」「遺産についてはお世話になった人に遺贈したり、自分の望む寄付先に寄付したい」といった事情がある場合、
任意後見契約の締結だけでは不十分です。希望に応じて、遺言書の作成死後事務委任の契約等を検討する必要があるでしょう。

 

 

 

 
 

任意後見契約に付随する契約

 

任意後見契約は、本人の判断能力がしっかりしているうちに、身上監護や財産管理等の代理事項を定め、信頼できる後見人との間で契約を締結しておくものです。
身上監護とは、介護サービスを利用するための契約や入院の手続き等医療に関する契約を代理し、その他本人の身の回りのことに関する事項について注意を払って本人が安心して生活できるようサポートすることです。
財産管理とは、本人の財産や毎月の収支を適切に管理することです。
この代理行為の中には、任意後見契約発効までの見守りや本人がお亡くなりになった後の事務処理等は含まれていません。
次の図を見てください。

 

 

とりわけ身寄りのない方で、任意後見契約発効の前後に関する事務などについて、頼れる人がいない場合は、その範囲をカバーする委任契約を結んでおく必要があります。

 

それぞれの契約について見ていきます。 費用については、価格表をご参照ください。

 

見守り契約

 

 

身寄りのいない方などで、親族に任意後見の受任者になってもらうことができない場合は、相談を受けた行政書士等の専門職が任意後見の受任者になることがあります。
その場合は、本人の判断能力が衰えて任意後見発効のために裁判所に申立てをするタイミングを知る必要があります。
そのために、継続的に本人との関係を保ち、月に1回電話や直接訪問をして、本人の様子をうかがわせていただきます。これを見守り契約とよんでいます。
通常、任意後見契約発効と同時に終了します。

 

財産管理等委任契約

 

 

判断能力はしっかりしているのだけれど、体力の衰えで金融機関に行けなかったり、自分自身での財産管理に自身がない場合に契約しておくのが、財産管理等委任契約です。
入退院の手続きやその他医療・介護に関する契約の委任もできます。
実際は、契約時点ですぐに財産管理を委任するということはあまりありません。将来、病気をしたり体力が低下した時に備えて委任契約をしておくという方が多いです。
そのため、必要なときが来たらあらためて本人に財産管理等委任契約を発効させる意思表示をしてもらうという形をとります。
財産管理等委任契約に関しては、原則として公正証書による作成をお願いしております。
例えば、本人の急な入院で、医療的な手続きを代理してもらうために財産管理等委任契約を発効させた場合、公正証書で作成されていないと、病院とのやり取りの都度委任状が必要になり本人に署名捺印をいただかなければいけなくなる場合があります。
手続きが滞るのと同時に、体調がよくないときに本人の負担も大きくなります。

 

死後事務委任

 

 

本人がお亡くなりになった後の死後事務に関しては任意後見契約ではカバーしきれません。
以下のように、死後事務は多岐に渡ります。

 

お亡くなりになった直後の病院や施設との対応
・葬儀や火葬に関する手続き
・納骨や散骨に関する手続き
・国民健康保険証等、資格証明書等の返納手続き
・入院費や入所日の精算手続き
・不動産賃貸借契約の解約等
・住居内の遺品整理
・公共サービス等の解約や精算
・関係者への死亡通知
・ペットの里親探し等

 

これらの事務を任せる人がいない方や希望する葬儀や納骨(又は散骨)の方法があるなど、死後の事務について実現してもらいたいことを明確に形に残し託しておきたい方は、死後事務委任契約を結んでおく必要があります。
死後事務委任契約は必ずしも公正証書で作成する必要はありませんが、死後事務手続きのスムーズな実現を考慮すると、公正証書での作成が義務付けられている任意後見契約と同時に作成する場合も多いので、基本的に公正証書で作成することをお勧めしております。

 

遺言書の作成・遺言執行

 

 

例えば身寄りのない方で、相続人のいない方であれば、本人がお亡くなりになった場合、遺産はすべて国庫に帰属してしまいます。
本人に、「相続人以外のお世話になった人にも遺産を譲りたい」「自分の望む機関に寄付をしたい」等の希望がある場合は、遺言書を作成しておく必要があります。
そして、自分の遺言を速やかに確実に実現してもらうために、その遺言書の中で遺言執行者を定めておきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

Q&A