遺言書作成サポート
遺言とは
遺言とは、遺言者の方が自分に何かあった時のために、遺産の分配等について最終意思を表したものです。
一口に遺言といっても、ご依頼者様には、様々な目的や希望、お困り事、疑問があると思います。
「自分に何かあった際に相続が速やかに実現して家族が円満に生活できるように遺言を残したい」
「親族以外の人にもお世話になった形として遺産を譲りたい」
「遺産の全部または一部を寄付したい」
「自分の生きた証を残したい」
「頼れる身内がいないので自分の遺産や死後の事務について相談したい」
「一度遺言を残してしまうと撤回できないようで不安だ」等々です。
当事務所では、まずはご依頼者様のご事情をじっくり聞かせていただき、お一人お一人に最適な遺言の形を提案させていただきます。
遺言書作成フルサポートの概要
遺言書には厳格な方式があります。この決まりが守られていない場合は、せっかく財産配分についての自分の希望を形にしたのに、遺言自体が無効になってしまったり、逆に親族同士が揉めるきっかけになってしまうこともあります。
遺言書作成サポートでは、遺言者の方の悩み事や希望、事情を丁寧に聞き取り、その方にあった方式や親族のもめごとを予防するような内容のアドバイスをさせていただきます。
フルサポートプランでは、ご本人様からのご希望を聞かせていただければ面倒な手続き等をすべてお任せできるプランです。
主な内容は以下の通りです。
・遺言に関わる悩み事や希望、事情のヒアリング
・遺言者の方に適した方式や内容のアドバイス
・推定相続人調査や財産調査等、遺言書の作成に必要な書類の収集や調査の代行
・相続関係説明図や財産目録の作成
・財産整理
・公正証書遺言作成の場合、公証人との調整、公証役場への同行、証人の手配
・遺言書の保管
・遺言執行者の就任
当事務所では、遺言の確実な実現や後々のトラブルを避けるため公正証書での遺言書作成をお勧めしておりますが、自筆証書遺言の作成サポートも承っております。
公正証書遺言作成フルサポート 150,000円(税別)〜
自筆証書遺言作成フルサポート 90,000円(税別)〜
フルサポート以外にも
・自筆証書遺言の作成指導・文案作成 30,000円(税別)〜
・相続人調査(戸籍調査)と相続関係説明作成 25,000円(税別)〜
・財産調査と財産目録作成 25,000(税別)〜
も個別に承っております。お気軽にご相談ください。
このような方にご利用いただいております
・配偶者や子などへ残す財産の割合を指定したい
・相続人以外の人に財産を譲りたい
・相続財産の一部または全部を寄付したい
・再婚をしていて先妻と後妻に子供がいる
・認知症等で判断能力に不安のある人や未成年者が相続人の中にいる
・行方がわからない人や交流がない人、国外に住んでいる人が親族の中にいる
・相続人や財産の数が多い
・土地や建物ばかりで現金があまりない
・個人事業や農業経営など事業を承継させたい
・争族にならないような遺言書を作りたい
・遺留分に配慮した遺言書を作りたい
手続きの流れ
◇公正証書遺言作成サポート
◇自筆証書遺言作成サポート
できる限り万全な遺言書を作成する
残された家族をおもって作成した遺言書やその遺言の実現によって、
家族仲が険悪なものになってしまっては元も子もありません。
また遺言者の方には、ご親族や相続人以外にも遺産を譲りたい、お世話になった機関に寄付をしたいというご希望をお持ちの方もいらっしゃると思います。
遺言者の方の想いがつまった遺言を速やかに確実に実現するためには、
様々な工夫が必要になってきます。
当事務所では、遺言書が法的に有効な方式で書かれているかどうか専門家としてチェックすることはもちろんのこと、遺言者の方の想いに寄り添い、遺言が速やかにかつ確実に実現するために心のこもった隙のない遺言書作成のアドバイスをさせていただきます。
遺言書の種類
遺言書には、主に3つの種類があります。
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言です。
それぞれにメリット・デメリットがあり、現在主に利用されているのは、
自筆証書遺言と公正証書遺言です。
ご依頼者の方の希望や抱えている不安・事情を丁寧に聞かせていただき、
適切な形式で遺言書作成のサポートをさせていただきます。
遺言書に書けるもの/書いても法的効果のないもの
遺言書にはどのような内容を書くことも可能です。
ただし、書くと法的効力が発生するもの、書いても法的効力が発生しないものがあります。
法的効力が発生するものを法定遺言事項と呼びます。
書いても法的効力が発生しないものは付言事項に記載します。
法定遺言事項は、
・相続に関する事項
→相続分の指定や遺産分割の指定等・財産処分に関する事項
→遺贈や保険金受取人の変更等・家族関係に関する事項
→子の認知等・遺言執行に関する事項
→遺言執行者の指定や遺言の撤回等
に分類することができると考えます。
法的効力が発生しないとはいえ付言事項の記載を工夫することは、紛争の種を未然に取り除き円満な相続につながります。
それ以上に当事務所では、付言に自分の生きた証や大切な人への想い等を記載することに大きな意義を感じています。
遺言は人生における最終の意思表示です。
一人一人のかけがえのない人生の”しるし”を遺言書に記載しておきたいという希望にも応えていきたいと思っております。
遺言書を作成するための調査
遺言書を作成するために、推定相続人と財産の調査をします。
推定相続人の調査
誰にどの程度の遺産を配分するのかを遺言書に記載するために、相続人の範囲を確定させます。
相続人の範囲に漏れがあると、相続時に遺留分を請求されるなどトラブルのもとになります。
また、事前に相続人調査をしておくと、その際に収集した戸籍謄本を検認や遺言執行の手続きに用いることができます。
紛争の種を未然に取り除いた万全な遺言書を作成し、相続時に速やかにかつ確実に遺言を実現させるために、推定相続人の調査をしておく必要があります。
次の書類を収集します。
●戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍(出生から現在まで)
●推定相続人の戸籍謄本
●推定相続人の戸籍の附票または住民票
そして、その調査をもとに、相続人関係図を作成しておきます。
財産調査
長いこと使用していなかったり、相続の対象になることを知らなかったりで、見落としていた財産が見つかることがあります。
また、遺言書に記載のない財産に関しては、相続時に、相続人全員で遺産分割協議をしてどのように分割するかを決めなくてはならなくなります。
「その他の財産」として遺言書に記載することも可能ですが、遺言書を作成する際に、できる限り相続財産の範囲を確定させて、それぞれの財産に遺言者の意思を反映させた方が、手間やトラブルの防止につながるというわけです。
財産調査をする主な項目は以下の通りです。
●不動産
●預貯金
●有価証券
●その他動産(自動車・貴金属・美術品)
●生命保険金や死亡退職金
●債務
とりわけ不動産は遺言書に登記簿謄本の通りに記載する必要があったり、
非課税不動産や未登記不動産が見落とされやすかったりするので、必要に応じて適切な書類を市役所や法務局に請求し、専門的に調査する必要があります。