死後事務委任
死後事務委任とは
死後事務委任とは、本人がお亡くなりになった後の様々な手続き(=死後事務)を信頼できる者に託しておくことです。
死後事務を託すを人を委任者、託される人を受任者と呼びます。
委任者はお亡くなりになる人、受任者は親族でも第三者でもなることができます。
ご親族がいて、その方が死後の手続きができる場合は、死後事務委任契約を結ぶことはあまりありません。
しかし、身寄りのない方や遠方に親族がいる方などは、本人がお亡くなりになった後に死後事務を代行してくれる方がいません。
また、親族との関係がよくない場合、自分の理想とする葬儀方法や埋葬・納骨方法をしっかりと実現してくれるか不安な方もいらっしゃいます。
そのような場合に、死後事務委任契約を信頼できる第三者と結んでおくことで、お亡くなりになった後の手続き等を代行してもらうことができます。また、自分の理想とする葬儀や埋葬・納骨・散骨方法を確実に実現することができます。
死後事務委任サポートの概要
死後事務委任サポートの主な内容は以下の2つです。
�@死後事務委任契約書作成サポートと死後事務の受任
�A死後事務代行
�@では、本人や親族が本人が亡くなった後の死後事務を信頼できる人に託すために委任者(死後事務を託す人)と受任者(死後事務を託される人)の間で死後事務委任契約を締結します。
その際に死後事務委任契約書を作成し、代行してもらう死後事務やその方法、報酬を定めます。
死後事務委任契約書は公正証書で作成しなくても構いません。
ただしケースによっては公正証書で作成しておいた方がよい場合がありますので、アドバイスを差し上げます。
当事務所では死後事務の受任者も承っております。
�Aは、本人が亡くなった後に託しておいた死後事務を代行します。
〇死後事務委任契約書作成サポート及び死後事務の受任 100,000(税別)〜
・死後事務委任契約書文案作成
・葬儀社や埋葬・納骨先のお寺・遺品整理業者との調整
〇死後事務代行 受任する死後事務の項目によりお見積り
※価格表参照
※それぞれの手続きにかかる実費と当事務所への報酬で大体100-180万ほどが死後事務代行費用になるケースが多いです。
あらかじめ預かり金としてお預かりするかご本人様の口座に資金をプールしておき、お亡くなりになった後の相続財産となるその口座からお支払いをいただく形がございます。
【例】
〇実費
葬儀 → 直葬 30-40万円
※通夜や告別式等の葬儀を行う場合はもっとかかる
埋葬・納骨 → 10-50万円
※埋葬・納骨・散骨方法による
遺品整理 → 20-40万
※住居内の状況による
〇報酬
・死亡直前後の緊急対応 15万円〜
・葬儀、火葬に関する手続き 10万円〜
・納骨、散骨に関する手続き 10万円〜
・住居内の遺品整理手続き 7万円〜
→ 120万円を当事務所に預けておくか、ご本人様の死後事務専用口座に120万円を保管しておいていただきます。
※残余金に関しては相続人の方に引渡します。身寄りのない方につきましては、指定された寄付先に引渡し等を行います。
このような方にご利用いただいております
・身寄りがなく自分の亡くなった後の事務を代わりにやってくれる人がいない
・親族が遠方にいるので、本人の死後事務を代わりにやってほしい
・自分の理想の葬儀方法や埋葬・納骨方法を形に残して託しておきたい
・親の死後事務をしている時間がないので代わりにやってもらいたい
・埋葬や納骨は親族でやるので、死亡直後の緊急対応と火葬までをやってもらいたい
・遠方からやってきて、本人の死後事務をやっている間の滞在費等を考えたら、ある程度のお金を払ってもいいから代わりにやってほしい
手続きの流れ
◇死後事務委任契約締結まで
�@面談
ご本人様の現在の状況やご家族関係、お亡くなりになった後のことについて不安なことや希望することをお聞きいたします。
公正証書で作成するべきか否かのアドバイスも差し上げます。一般的には公正証書で作成することを推奨しております。
�A死後事務委任契約書文案作成
聞き取りしたことをもとに法的に有効な死後事務委任契約書を作成いたします。
希望する葬儀方法、埋葬・納骨・散骨方法、報酬額等を記載します。
�B打ち合わせ
作成した文案をご確認いただき、追加項目や修正箇所について打ち合わせを行います。
必要におうじて、葬儀社や埋葬先のお寺、遺品整理業者等と事前調整や見積りの請求をいたします。
【公正証書で作成する場合】
※公正証書で作成しない場合は、�Fへ進みます。
�C公証人との調整
公証人と文案の調整を行います。
その際、公証役場でかかる実費のお見積りや作成予約日の確認をいたします。
�D死後事務委任契約書作成
予約日当日に公証役場に行き、公証人が死後事務委任契約書を作成いたします。
※身体の状況等の問題で公証役場に行けない場合は、出張してくれます(実費は余分にかかります)。
�E預託金受領
※ケースによっては死後事務代行費専用口座の開設・入金
【私署証書で作成する場合】
�F死後事務委任契約締結
打ち合わせした最終文案をもとに死後事務委任契約書を作成し、署名捺印をして契約を締結します。
�G預託金受領
※ケースによっては死後事務代行費専用口座の開設・入金
想定される実費や報酬をもとに預かり金を受領いたします。
◇死後の手続きの流れ
※代行する死後事務によって変わりますので、ここでは一例をご紹介いたします。
【例】
�@死亡直前後の緊急対応
・危篤の連絡を受ける
・指定の連絡先に通知
・現地駆けつけ 病院・施設・自宅 警察介入の場合、その対応も行う
・死亡診断書の受領
・病室、居室内の私物整理
・死亡届の提出
・火葬許可証受領
�A葬儀・火葬に関する手続き
・葬儀社への遺体引き渡し
・指定された方法で葬儀・火葬を行う
※通夜・告別式を行う場合は喪主を務める等
・遺骨の受取、保管
�B納骨・散骨に関する手続き
・受け取った遺骨を指定された方法で埋葬、納骨、散骨する
・埋葬、納骨先との調整
�C各種資格の抹消手続きや各種契約の解約手続き
・健康保険、介護保険、年金等の抹消手続きを行う
・公共料金等の契約の解約手続きを行う
�D遺品整理に関する手続き
※各種手続き完了後や火葬・納骨の完了後等、適切なタイミングで着手します。
・遺品整理業者に回収の依頼をかける
・遺品回収時の立ち会いを行う
・必要に応じて貴重品を選別し保管する
死後事務委任契約書作成のための必要書類
【公正証書で作成する場合】
・委任者の印鑑登録証明書と実印もしくは運転免許証と認印
・受任者の印鑑登録証明書と実印もしくは運転免許証と認印
費用
◇当事務所への報酬
〇死後事務委任契約書作成サポート&死後事務委任受任 100,000円(税別)〜
〇死後事務代行費 代行する各種死後事務に対する報酬を合算した金額
※価格表参照
※大体100-180万を預かり金として預かるかご本人様の講座に保管しておいていただくことが多いです。
◇実費
〇死後事務委任契約書作成サポート
・公証役場での手数料 → 11,000円+正本謄本代(3,000円程度)
・交通費 ※発生した場合
・通信費 ※発生した場合
〇死後事務代行
・各種手続きにおける業者手数料
・各種手続きにおける交通費・通信費
お亡くなりになった後の死後事務代行費用のお支払い方法について
死後事務代行費用のお支払い方法は次の2種類があります。
�@預託金方式
→ 当事務所が生前に預り金としてお預かりする方式
�A委任者管理方式
→ ご本人様に死後事務代行費用を保管しておくための専用口座を作っていただき、お亡くなりになった後は、それを利用して死後事務代行費用を精算する 方式。
・委任者代理方式の場合は、公正証書遺言の作成が必須となります。
・ご本人様のご年齢や財産額により利用ができない場合があります。
・預り金を流用されないか心配だ、生前に事務所がなくなってしまったらお金が返ってこないかもしれない、 というご不安がある方は、委任者管理方式でのお支払いをお勧めします。
※この他に、どうしても資金を確保できない方のために、生命保険を使ったお支払い方法があります。ケースによってはお引き受けできる場合がありますので、 ご 相談いただければと思います。

