相続とは

 

 

相続とは、お亡くなりになった方が所有していた預貯金や不動産といった財産を相続人に移転することです。
お亡くなりになった方が遺言書を残していれば、そこで指定されている通りに遺産を分配することになりますが、遺言書を残していない場合は、遺産分割協議を開かなくてはなりません。
遺産分割協議とは、相続人の方たちが集まって、どのように遺産を分配するかを決める話し合いです。
遺産分割協議は相続人全員が出席しなければならないので、相続人を確定させる調査が必要になります。
また、相続人の中に認知症等で判断能力が不十分な方がいると、成年後見制度の利用も必要になるかもしれません。
遺産の分配を協議するためには財産の範囲を確定し、必要に応じてそれら財産がどれくらいの評価額なのか計算する必要もあります。
遺産分割協議で遺産の分配方法を相続人全員で同意できたら、その内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。
そうしてその遺産分割協議書を利用し、預貯金の払戻しや不動産の名義変更等、相続手続きを進めていくことになります。
このように相続は煩雑な手続きを伴います。
遺産分割自体に決められた期限はありませんが、相続税の納付期間は相続開始から10ヶ月と決まっていますから、速やかに相続手続きを進めることが大切です。
大切なご親族が亡くなられてまだ悲しみの中にいる時に様々な手続きをしなければいけないことは大変なことです。
また、日々の生活に追われてなかなか相続の手続きが進まないというご相談も少なくありません。
相続手続きでお困りの際は、お気軽にご相談いただければと思います。

 

 

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遺産分割協議について詳しくはこちらをご参照ください


 
 

このような方にご利用いただいております

 

●相続の手続きがわからず困っている

●親が亡くなり遺言も残さなかったので遺産分割協議をしなければならない


●面倒な相続手続きを専門家に一括で任せたい


●相続人が誰なのか確定させたい


●遺産を整理したい


●財産の評価額が知りたい

 
 

相続手続きの流れ

 

◇遺言書の有無の確認

 

遺言書が残されていればその遺言の指定通りに遺産を分配することになります。
遺言書が残されていなければ遺産分割協議でどのように遺産を分配するかを決める必要があります。
遺言書に記載していない遺産の分配について話し合わなけれならない場合も遺産分割協議が必要です。
また、遺産分割当事者全員の合意があれば、遺言書の指定する遺産分割方法とは異なる分割をすることも可能です。

 

◇法定相続人を確定させる

 

遺産分割協議は相続人全員が出席をして開催しなければなりません。
そのため、戸籍謄本等を収集して誰が相続人なのかを確定させます。

 

 

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相続人の調査について詳しくはこちらをご参照ください


 

◇相続財産を調査し確定させる

 

相続財産が確定されていなければどの遺産を誰にどのくらい分配するかを話し合うことはできません。
そのため、預貯金や不動産、有価証券、自動車等その他の動産、負債など、調査を行なって相続財産をもれなく特定し、評価額の概算します。
例えば、不動産であれば、登記事項証明書や名寄せ帳・固定資産評価証明書等を市役所や法務局から取り寄せて調査をします。

 

 

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財産調査について詳しくはこちらをご参照ください


 

◇相続放棄をするか否かを決める

 

資産と負債のバランスを見て、相続をするのか相続放棄をするのかを決めます。
相続放棄をするか否かは相続開始から3ヶ月以内にしなければなりません。
※申告によって猶予が認められることもあり。
また、財産を負債額の限度まで相続する限定承認という方法もあります。

 

 

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相続放棄について詳しくはこちらをご参照ください


 

◇被相続人の確定申告をする

 

お亡くなりになられた方のその年の所得について必要に応じて確定申告をします。
期限は相続開始から4ヶ月以内です。当事務所から税理士事務所をご紹介することも可能です。

 

 

◇遺産分割協議の内容に基づき遺産分割協議書を作成する

 

相続人全員で遺産分割協議を開き、遺産の分配について全員の同意が得られたら、その内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。
同意が得られない場合は、調停の申立てをします。
それでも折り合いがつかない場合は、審判の申立てに移り裁判所がどのように遺産を分配するかを決めることになります。

 

◇必要に応じて相続税を申告し納付する

 

相続税がかかる場合は、相続税を申告し納付します。
当事務所で税理士事務所をご紹介することも可能です。

 

◇預貯金・不動産・有価証券・自動車等の相続手続きをする

 

それぞれの財産について、払戻しや登記、名義変更等の相続手続きをします。
不動産の登記については、当事務所と司法書士が連携して対応いたします。

 

 

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それぞれの相続手続きについて詳しくは以下のリンクをご参照ください

 

 

●預貯金の払い戻し

 

●不動産の名義変更

 

●株式の名義変更

 

●自動車の名義変更


 
 

その他相続の基礎知識

 

◇相続人の範囲

 

遺産を相続できる人の範囲は法律で決められています。
配偶者は常に相続人となり、次いで直系卑属(子や孫)、直系尊属(親や祖父母)、兄弟姉妹という順序があります。
これに従えば、内縁の妻や事実婚のパートナーは法定相続人にはなれません。
養子は相続人になります。
また、子が先に亡くなってしまい、その子(被相続人にとっての孫)がいる場合、その子にも相続をする権利があります。
これを代襲相続といいます。
子の代襲相続は無限に続きますが、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りです。
つまり、相続人に兄が含まれる相続において、兄が先に亡くなると、その兄の子は代襲相続できますが、その兄の子の子は代襲相続できません。

 

 

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相続人の範囲について詳しくはこちらをご参照ください


 

◇法定相続分

 

遺言によって相続分の指定がない場合、遺産分割のひとつの目安となるのは法定相続分です。
法定相続分とは、配偶者や直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹について、法に定められた相続分の割合のことです。
遺産分割協議では相続人全員の同意で遺産の分配について自由に決めることができますが、同意ができずに最終的に裁判所の審判に任せることになった時も、法定相続分が参照されることになります。

 

 

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法定相続分について詳しくはこちらをご参照ください


 

 

 

◇遺産分割の方法

 

遺産分割には大きく分けて4つの方法があります。
現物分割・代償分割・換価分割・共有分割です。
それぞれメリット・デメリットがありますが、主に利用される方法は、現物分割と換価分割です。

 

 

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遺産分割の方法について詳しくはこちらをご参照ください


 

◇遺留分

 

遺留分とは、相続の際、法に定められた範囲の相続人が、法に定められた割合の相続財産を最低限確保できる制度です。
配偶者と直系卑属(子や孫)は、法定相続分に2分の1をかけた割合です。
直系尊属(親や祖父母)は、法定相続分に3分の1をかけた割合です。
兄弟姉妹に遺留分は認められません。

 

 

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遺留分について詳しくはこちらをご参照ください


 

 

 

◇特別受益

 

特別受益とは、生前に被相続人から受けていた利益を前もって相続したものとみなしましょうという考え方です。
高額な学費や住宅購入の際の援助等が該当します。

 

 

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◇相続財産に含まれるもの/含まれないもの

 

その財産が相続財産に含まれるか含まれないかによって、それぞれの相続人がもらえる相続財産の額が変わってきます。
例えば、生命保険金の受取人が特定の相続人になっていれば、その相続人は、その生命保険金を他の相続人と分けることなく受け取れます。生命保険金については、受取人が被相続人本人でなければ相続財産に含まれないからです。

 

相続財産に含まれるもの/含まれないものについて詳しくはこちらをご参照ください


 

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