施設入所・身元保証トータルサポート
施設入所の身元保証とは
高齢者の方がサービス付高齢者住宅や有料老人ホーム等の施設に入所される際、必ず身元保証人が求められます。ここで求められている身元保証人の役割は、総じて以下の内容になります。
A施設利用料の支払代行
B本人生存中の退所の際の居室の明け渡しや、退所支援に関すること
Cケアプランへの同意
D必要な物品(衣服・生活用品等)を準備する等の行為
E医療行為(手術や検査・予防接種等)の同意
F遺体・遺品の引き取り・葬儀等の死後事務代行(いわゆる身元引受人)
身元保証人というと、連帯保証のように、施設利用費を万が一払えなくなったときに肩代わりしてくれることを求めていると思われがちですが、実際は、
・十分な入居期間を確保できるように財産状況がしっかり整理・把握されていること
・万一施設利用料を支払えなくなった際も退所や転居の手続きに協力してくれる人がいること
が求められています。
施設入所・身元保証トータルサポートの特徴
施設入所・身元保証トータルサポートでは、施設入所から身元保証までをトータルにサポートすることで、ご本人様の財産状況やご希望に合った施設入所のお手伝いができるとともに、入所の際の身元保証人確保の心配もいらず、入所後も財産の管理からお亡くなりになった後のことまで安心してお任せいただくことができます。
私がこのような包括的なサポートを提供しようと思ったきっかけは、施設入所を考えている高齢者の方から相談を承ったことでした。その方は、兄弟姉妹がご存命でしたが、皆様ご高齢で頼ることができず、ご本人様も一切のことを自分一人で済ませたいという思いもあって、入所の際の身元保証人を探しておりました。財産管理や後見契約等の書類を作成して、お金の管理や身の回りのこと、亡くなった後のことを代わりにやってくれる人を私が受任すれば施設入所は滞りなく進みましたが、お話を聞いていると、自分の財産や収支がどのくらいであって、その中で本当に施設に入居できるのか、どのくらいの期間生活することができるのか、周りの人は、家族に残すことを考えていないならば財産が残ることのないように少し贅沢な施設に入るなりして自分のために使うことを勧めてくれるけれど、そのような目的にかなった施設をどうやって判断すればよいのかという悩みの方がむしろ大きいようでした。
確かに施設入所に関しては、一時金を支払う場合、高額な費用がかかりますし、いつでも解約可能といっても、現在賃貸物件に住んでいる方はそれを解約して入所することになることを考えれば、とても慎重な判断を要することです。そもそもお引越しをするということ自体が心にも体にも経済的にも負担がかかることだと思います。
このサポートを利用することで、今まで、自分やご家族や社会のために懸命に生きてきた方が、お金や身の回りのこと、認知症になってしまった後のこと、お亡くなりになった後の自分の身や財産の行く末などの不安を抱くことなく、安心して悠々自適に自分らしい生活を楽しんでいただけたらと思っております。
先ほど、ご紹介した方も、私が施設の見学に同行し、生活のことや費用のことを代わりに色々と質問をさせていただきました。それから、作成してあった財産目録や収支計算書を参考に、施設でかかる費用をかけあわせて、いまの資金でどれくらい居住することができるのかをお示しすると、安心されたような表情をされて
おりました。そのようなケースとは逆に、実際に施設に見学に行き、資金のシミュレーションを行ったところ、施設入所を急いでいたけれど、もう少し様子を見ようかなという気持ちの変化が生まれる方もいらっしゃいます。
施設入所・身元保証トータルサポートの内容
施設入所・身元保証トータルサポートでは、医療と介護福祉の現場で実際に仕事をしてきた社会福祉士とケアマネジャー(介護支援専門員)の資格を持つ行政書士が、財産管理や後見契約など適切な書類を作成することで、施設選定から、そのための財産整理・入所の際の収支シミュレーション・身元保証、施設入所後のフォローまでを包括的にサポートいたします。
●財産整理・収支状況把握サポート
→ 預貯金・不動産・株式等の財産を整理し財産目録を作成します。また、年金や各種生活費を整理して収支計算表を作成します。
●施設選定サポート
→ 財産状況や収支計算表、ご本人様の生活の希望等を参考に、プロの施設紹介業者とも連携をとりながら適切な施設をピックアップします。施設利用料をもとに収支シミュレーション表をつくり、それぞれの施設に入居した場合に、どれくらいの期間居住することができるかを提示いたします。
※高齢者施設の紹介業者に対しての費用が発生することはありません。高齢者施設の紹介業者は、紹介した高齢者施設の側から手数料をいただいているからです。だからといって、施設の入居費や施設利用料が高くなるということはありません。むしろ、紹介業者からの紹介であれば信頼性が増すことも多いです。
当事務所が連携を組む紹介業者は、地元の地域包括支援センターやケアマネジャーからの信頼も篤い事業所の方ですので、安心していただければと思います。
●施設見学同行サポート
→ 候補にあげた施設の見学に同行いたします。施設スタッフからの説明にも同席し、ご本人様の疑問点
●身元保証人引き受けサポート
→ 緊急連絡先の引き受け、ご本人様の状況に応じて財産管理や契約事務の代行の引き受け、お亡くなりになった後の身元引受人の引き受け、お亡くなりになった後の財産処分に関する事務の引き受け
●身元保証人引き受けのための書類一式作成サポート
→ ご本人様の状況や希望に応じて、財産管理等委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約・公正証書遺言・医療に関する事前指示書等の作成
●施設入所後のアフターフォロー
→ ご本人様の状況や希望に応じて、財産管理・契約代行・退所転居時のサポート・認知症等で判断能力が低下した場合の後見人就任・お亡くなりになった後の葬儀・納骨等の事務代行・遺言書の内容を実現するための遺言執行等
施設入所・身元保証トータルサポート 350,000円(税別)〜
※書類作成の際の公証役場での手数料等の実費は別途請求させていただきます。
※財産状況や作成する書類の量や種類によって変動いたします。ご依頼者様の状況や希望を聞きながら過不足のない書類作成を行ってまいります。
このような方にご利用いただいております
・自分に合った施設の選定から身元保証・亡くなった後の身元引受までをすべて相談できる人に任せたい
・施設に入所したいけれど、身寄りがないあるいは親族が遠方にいるなどで協力できず身元保証を頼める人がいない。
・施設に入所したいけれど、自分の財産や収支に見合った施設がわからない。
・自分の財産や収支の状況でどのくらい施設で生活していられるのか不安。
・施設に入所したいけれど、契約の内容や介護保険の仕組みがよくわからないので相談に乗ってほしい。
・施設に入所したはいいけれど、もし支払い等の問題で退所することになっても、転居先などフォローしてくれる人がいたら安心。
・遠方に住む親の施設入所を考えているけれど、なかなか協力できないので、信頼できる専門家にお任せしたい
手続きの流れ
@お問い合わせ
お問い合わせフォームかお電話(080-3938-9773/042-444-5192)にてご相談ください
A面談
ご自宅等ご相談者様がご希望の場所でお話を聞かせていただいたり、当事務所がどのようなサポートができるか説明させていただきます。また、お見積りをさせていただきます。
B契約
施設入所・身元保証トータルサポートサービスの利用を希望する場合は、契約書や委任状を交わさせていただきます。
C財産目録・収支計算表の作成
通帳や固定資産税納税通知書をもとに預貯金や不動産等の財産目録を作ります。また年金手帳や通知書、通帳や聞き取りから公共料金等の生活費を整理して、収支計算表を作成します。
D候補施設の選定と見学同行及び収支シミュレーション
財産目録や収支計算書を参考に、施設紹介業者とも連携をして、候補施設を選定します。そして候補施設の中から気になるところを見学します。当事務所からも同行させていただきます。また、候補施設の収支シミュレーション表も作成させていただきます。納得できる施設が見つかるまで何か所でもご検討ください。
E書類作成
施設の選定や見学と並行して、各種書類の作成にとりかかります。書類作成に必要な書類の収集もお任せください。
F施設決定と公証役場での書類完成
施設が決まり、公証役場にて書類も完成すれば、あとはご本人様のタイミングで施設入所の時期を決めてください。必要に応じて施設入所の契約を代行さしあげることも可能です。また、書類が出来上がる前でも入所手続きができる施設もございます。
ご本人様の状況や必要書類を収集する際にかかる手間にもよりますが、大体1-3か月ほどで書類が完成します。
※早く入所したいという方に関しては、書類完成前でも施設入所できる場合が多いです。
施設入所・身元保証トータルサポートのための必要書類
ご本人様の状況や希望に応じて様々な書類を作成しますが、作成する書類によって、それに必要な書類も変わってきます。以下、作成する書類とそのために必要な書類を提示しておきます。
→ ・口座預金:預金通帳のコピー
・不動産:固定資産税納税通知書
・有価証券(株式・投資信託):各種証書
・保険:保険証書
・年金:年金手帳・年金証書・年金通知書
●財産管理等委任契約
→ ・管理対象財産目録
●任意後見契約
→ ・ご本人様の印鑑登録証明書(または運転免許証)
・ご本人様の戸籍謄本
・ご本人様の住民票
・任意後見受任者の印鑑登録証明書(または運転免許証)
・任意後見受任者の住民票
※印鑑登録証明書・戸籍謄本・住民票は発効後3か月以内のもの
●死後事務委任契約
→ ・ご本人様の印鑑登録証明書(または運転免許証)
・死後事務受任者の印鑑登録証明書(または運転免許証)
※印鑑登録証明書は発効後3か月以内のもの
●公正証書遺言
→ ・遺言者の印鑑登録証明書
・遺言者の戸籍謄本
・受遺者の住民票
・不動産の全部事項証明書、固定資産評価証明書
・預貯金等のメモ
・証人2名の住民票
・証人2名の職業を記したメモ
※印鑑登録証明書・戸籍謄本・住民票は発効後3か月以内のもの
●医療に関する事前指示書
→ 特に必要なし
※公正証書にする場合は、ご本人様の印鑑登録証明書(または運転免許証)
※ご希望があれば、尊厳死宣言公正証書を作成することも可能です。
※印鑑登録証明は発効後3か月以内のもの
費用
◇当事務所への報酬(税別)
施設入所・身元保証トータルサポート 350,000円〜
※作成する書類の量や種類によって変動します。また、遺言書を作成する場合は、ご親族や所有財産の調査にかかる手間によって報酬額が変動します。
※複数の書類をまとめて公正証書で作成する場合に、セット割引があります。
例えば、あるケース(財産:預金のみ、ご存命の親族:兄弟姉妹1名、姪甥1名)で
・財産管理等委任契約
・任意後見契約
・死後事務委任契約
・医療に関する事前指示書
・公正証書遺言
をすべて作成する場合、およそ630,000円(税込)の報酬額がかかるところ、11万円をセット割引することができて、520,000円(税込)ほどのお見積りになりました。
◇実費
各種書類を作成するに当たり、
・必要書類を集めるための通信費
・必要書類を請求時にかかる手数料
・公証役場でかかる手数料
・公証役場までの交通費
などがかかります。
(例)
●公正証書遺言
・戸籍や不動産の登記簿等を収集する時にかかる通信費や書類取得時の手数料
→ およそ5,000-20,000円 ※相続人や受遺者、所有不動産の数などによって変動あり。
・公証役場でかかる手数料
→ 作成手数料:財産額や相続人・受遺者の数に応じて変動。 2000万円の財産を全額特定の機関へ寄付する内容の場合、230,00円
遺言加算:11,000円
用紙代:5,000-9,000円
・証人手配量
→ 1名15,000円
・公証役場までの交通費
→ 電車賃やレンタカー費等
●任意後見契約書
・必要書類を収集する時にかかる通信費や書類取得時の手数料
→ 印鑑登録証明書:1通200円 戸籍謄本:1通450円 住民票:1通300円 ※郵送請求の場合、レターパック1往復740円
・公証役場でかかる手数料
→ 作成手数料:契約1件 11,000円
用紙代:およそ9,000円
登記手数料:10,000円前後
まったく身寄りのない方の場合は、すべての書類を作成しなければならないことが多いので、報酬額と実費を合わせて60-70万円くらいになるケースが多いです。
※死後事務委任契約締結において、死後事務代行報酬を預託金方式にした場合、預り金として、希望する死後事務の項目や内容により、100-180万をお預かりしています。初期費用を抑えたい場合は、ご本人様の相続財産から死後事務費用をお支払いする委任者管理方式という選択もあります。詳しくは、こちらの【お亡くなりになった後の死後事務費用の支払い方法】をご覧ください。
※その他、今あるお墓の処分やお寺との調整等総合的にサポートすることができますので、不安なこと心配なことはすべてお気軽にご相談いただければと思います。
各書類についての説明
●財産管理等委任契約
→ ご本人様の判断能力が十分にある場合でも、体力の衰え等で金融機関に行くことができない。万一入院した時に入院の手続きや支払いを代わりにやってもらいたいという時に結んでおく契約になります。
●任意後見契約
→ ご本人様が認知症等で判断能力が不十分になり、お金の管理や身の回りに関することが一人でできなくなってしまった場合に、裁判所に申立てを行い、後見人によるサポートが開始できるように、前もって後見人になってくれる人と結んでおく契約です。将来後見人になってくれる人を任意後見受任者と呼びます。当事務所では、任意後見受任者の就任も承っております。
●死後事務委任契約
→ ご本人様がお亡くなりになった後の、死亡届の提出や、葬儀・納骨、施設の解約精算手続き等の死後事務を、前もって託しておく契約です。作成する際に、葬儀は直葬でよいのかお通夜や告別式を開きたいのか、参列者は誰にするのか、納骨するお寺があるのか永代供養でよいのか等、ご本人様のご希望を聞いておきます。当事務所では、上記のような死後事務を代行する受任者も承っております。
●医療に関する事前指示書
「人生の最期」を迎えた際に、自分で意思表示ができなくなった際に、どのような医療ケアを望むのか、自分の意思を代わりに伝えてくれる人を前もって聞き取りしておく書類です。
「人生の最期」とは、延命治療を行わなければ、比較的短期間で死に至るであろう、不治で回復不能の状態のことです。終末期と呼ぶこともあります。
心臓マッサージや人工呼吸器、胃ろう等の延命治療をできる限り行ってもらいたいのか、なるべく心身に負担のないように緩和ケアを中心に望むのかなどご本人様の希望を文書にしておきます。
延命治療ではなくできる限り自然に苦痛なく逝きたいと、強く尊厳死を希望される場合は、尊厳死宣言公正証書を作成することも可能です。
●公正証書遺言
とりわけ身寄りのない方の場合、残された財産は、すべて国に帰属するものとなってしまいます。
お世話になった人や希望する寄付先に財産を譲りたい残したいといった場合は、遺言書を作成しておかなければなりません。
特に誰に譲るあてもないといったご相談をなされる方もいらっしゃいますが、書類作成過程で、ご本人様の生い立ちなども参考にさせていただきながら、寄付先の選定もお手伝いしております。ご本人様が、どのような足跡をたどり、どのようなことに関心をもって生きてきて、どのようなことに注力されてきたのか、そしてどのような思いを後世に託したいのかなどが明確になると、気持ちがすっきりしたという感想をいただくことも多いです。その場合は、遺言書の付言事項(なんでも自由に記述できる)で思いのたけを残しておくことをお勧めしております。