法定相続情報一覧図の写しって何ですか?

法定相続情報一覧図の写しとは、平成29年5月29日から運用が開始された法定相続情報証明制度を利用することで交付される書類です。

 

法定相続情報証明制度とは、相続登記がしやすくなるように作られた制度です。

 

つまり、法定相続情報一覧図の写しが交付されると相続手続きがしやすくなるということになります。

 

以下、もう少し詳しく解説していきます。

 

法定相続情報一覧図の写しとは、簡単にいうと、役所が認めた”相続関係説明図”です。

 

それでは相続関係説明図とは何かというと、以下のような書類のことです。

 

 

我々行政書士が相続手続きを進める際に、まず、戸籍調査によって相続人の範囲を確定させます。

 

そして集めた戸籍を元に相続関係説明図を作成するのです。

 

要は、誰が法定相続人なのかというのをわかりやすく図に示した書類ということです。

 

そうして作成した相続関係説明図に集めた戸籍の束を添付して、金融機関に提出すると、戸籍の束を返してもらうことができます。

 

返してもらった戸籍の束は、別の金融機関での手続きや、不動産の相続登記等別の相続手続きでも使用することができるので、相続関係説明図を作成しておくととても便利というわけです。

 

さて、それでは法定相続情報一覧図の写しとは何かというと、以下のような書類のことです。

 

 

ほぼ、相続関係説明図と変わりませんよね。

 

というのも当事務所の作成する相続関係説明図は法定相続情報一覧図にも対応するように作成しているからです。

 

それでは相続関係説明図と比べて法定相続情報一覧図の作成は何がメリットかというと、金融機関での相続手続きの際に、法定相続情報一覧図の写しを提出すると、原則として戸籍の束を添付することも不要になるということです。

 

ただし、注意が必要なのは、あくまでも原則なので、複雑な相続関係の場合は、戸籍の束の提出が必要になるケースがあるということです。

 

ちなみに、法定相続情報一覧図の写しは、不動産の相続登記や、相続税の申告書への添付、年金手続きでも利用することができます。

 

それでは法定相続情報一覧図の写しを交付してもらうためにはどのような手続きが必要なのでしょうか。

 

以下で解説していきます。

 

手続きの流れ

 

●必要書類を収集する

 

●申請書類を作成する

 

●登記所に申出をする

 

●法定相続情報一覧図の写しを受け取る

 

※登記所の窓口で申出をする他に、郵送での申出も可能です。

 

必要書類

 

〇被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び除籍謄本

 

〇被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

 

〇相続人の戸籍謄本

 

〇相続人の住民票の写し

 

〇申出人の氏名・住所が確認できる書類

 

例えば、

 

・運転免許証のコピー

 

・マイナンバーカード表裏のコピー

 

・住民票の写し

 

※申出人とは、法定相続情報一覧図の写しの交付を請求する人です。交付請求は法定相続人がすることができます。

 

申請書類

 

〇法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書

 

〇法定相続情報一覧図

 

申出をする登記所とは

 

以下のいずれかの地を管轄する登記所に交付請求を行います。

 

〇被相続人の本籍地

 

〇被相続人の最期の住所地

 

〇申出人の住所地

 

〇被相続人名義の不動産の所在地

 

所要時間

 

・窓口請求:受付から5日以内に交付

 

・郵送請求:発送から受取まで大体10日前後

 

費用

 

・交付手数料は無料

 

代理人による手続きも可能

 

委任状を作成すれば、必要書類の収集や申請書類の作成、申出まで、法定相続情報一覧図の写しを交付してもらうための手続きを一括して行政書士などの専門家に代理してもらうことも可能です。

 

注意点

 

【法定相続情報一覧図を作成する際の注意点】

 

●A4用紙を縦に使用する。

 

●用紙の下からおよそ5cmの範囲に認証分を付すためのスペースを空けておく

 

●文字については、PCで作成するか、黒色のボールペンやインクを使って楷書ではっきりと書く。

 

【その他】

 

●被相続人や相続人が戸籍謄本や除籍謄本を添付できない場合には、交付の申請をすることができない。

 

※例えば、被相続人や相続人が日本国籍を有しない場合等

 

●法定相続情報一覧図の写しは、法定相続人を明らかにするためのものなので、相続放棄や遺産分割協議の結果、相続人とならない者がいる場合でも、法定相続情報一覧図の写しにはその氏名等が記載される。

 

●推定相続人の廃除があった場合には、法定相続情報一覧図の写しには、原則として廃除されたものの記載はされない。