なぜ遺言は公正証書遺言で作成した方がよいのですか?

公正証書とは、公証人が作成する文書のことです。

 

公証人とは、公証人は、長く裁判官や検事を務めた法律経験豊かな者の中から法務大臣により任命される公正な第三者である公務員です。

 

公正な第三者である公務員が、法務大臣により任命された権限に基づいて作成された文書ですので、とても証明力が高い文書となります。

 

具体的にいうと、その文書が、それを作成したいと希望した人の意思によってきちんと作成されましたよ、と証明してくれるということです。

 

例えば、遺言書において、不利な遺産の分配内容を書かれた次男から、それは遺言者の意思に基づいてかかれたのではなくて、長男にそそのかされて書かされたんだと主張されたとき、公正証書遺言の場合、「いいえ、その遺言書は、遺言者のきちんとした意思に基づいて作成されたものですよ。だって、国から任命された公正な第三者が遺言者に託されて作成したものですし、それを証明する証人が2人署名もしています」といえるということです。

 

また、遺言書には、法的に厳格な方式があり、それに則って作成されない場合、無効になる可能性があります。
その点、公正証書遺言は、遺言者が公証人にお願いをして作成してもらうものなので、公証人のチェックが入ることにより、適法性や法的な有効性を担保してもらえるということになります。

 

そして、公正証書遺言の原本は、公証役場において厳重に保存されますので、改竄や隠匿、破棄される恐れもありません。

 

さらに、自筆証書遺言では、遺言書補完制度を利用する場合以外は、検認を受けなければなりませんが、公正証書遺言は、検認の手続きを経る必要がないので、残された方に負担がなく、相続手続きもスムーズに進められます。

 

以上、公正証書遺言のメリットをまとめると以下のようになります。

 

・遺言書が遺言者の意思に基づいて作成されたものであるとお墨付きをもらえる。

 

・遺言書の適法性や法的な有効性についてもお墨付きをもらえる

 

・遺言書が他の人によって書き換えられたり、破棄されたりする心配がなく、厳重に保存される

 

・検認の手続きをする必要がなく、相続手続きが負担なく迅速に進められる。

 

お金が絡んでくる分、相続にはトラブルがつきものです。無用なトラブルを最大限避けるためには、公正証書遺言がとても有効な方法となります。