予備の受任者を決めておくことはできますか

兄弟姉妹を任意後見人にしたいけれど、自分と同じように高齢なので、予備の受任者も決めておきたいという希望をよく聞きます。

 

答えは、ノーでもありイエスでもあります。

 

どういうことでしょうか。