予備の受任者を決めておくことはできますか 兄弟姉妹を任意後見人にしたいけれど、自分と同じように高齢なので、予備の受任者も決めておきたいという希望をよく聞きます。 答えは、ノーでもありイエスでもあります。 どういうことでしょうか。