死後事務委任記事一覧

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預託金として預けておくのが心配な方に関しては、お亡くなりになった後の遺産の中から精算する方法があります。この方法ですと資金の初期費用を抑えられるのと横領の恐れもありませんので、当事務所も基本的にこの方法を推奨しております。その場合、遺言書と連動させるように工夫が必要になりますが、その点も当事務所で全面的にサポートさせていただきます。