兄弟姉妹を任意後見人にしたいけれど、自分と同じように高齢なので、予備の受任者も決めておきたいという希望をよく聞きます。答えは、ノーでもありイエスでもあります。どういうことでしょうか。
任意後見記事一覧
ご質問の通り、任意後見人には、法定後見とちがい取消権がありません。取消権とは、簡単に言うと、本人が後見人の同意を得ずに意思表示をした行為について、後見人があとで取消ができる権利のことです。例えば、判断能力の低下した一人暮らしの高齢者に付け込んで、必要もない布団を何組も売りつけられたとしたら、そのような契約は取消したいですよね。法定後見の場合、取消権が最初から与えられているので、本人が上記のような被...